運営規程

リハビリデイ 内外同治 竜南

介護予防・日常生活支援総合事業

第1号通所事業 運営規程

(事業の目的)

第1条

株式会社エコハウスが設置するリハビリデイ 内外同治 竜南(以下「事業所」という。)において実施する介護予防・日常生活支援総合事業 第1号事業(以下「事

業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の生活相談員、介護職員、機能訓練指導員(以下「従事者」という。)が、要支援状態又は事業対象者(以下「要支援者等」という。)に対し、適切なサービスを提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条

事業の提供にあたって、要支援者等に可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行う ことにより、要支援者等の心身機能の回復を図り、要支援者等の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

2、要支援者等の要介護となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。

3、要支援者等の意思及び人格を尊重し、常に要支援者等の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

4、事業の実施に当たっては、要支援者等の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5、事業の提供の終了に際しては、要支援者等又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、地域包括支援センター等へ情報の提供を行う。

6、前5項のほか、「静岡市通所介護相当サービスの事業の人員設備及び運営に関する基準」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

① 名 称  リハビリデイ 内外同治 竜南

② 所在地  静岡県静岡市葵区竜南1丁目6-5 ヒルサイドテラス竜南1F

 

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条

本事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

①管理者 1名(常勤職員)

管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている事業の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。

②生活相談員 1名以上(常勤職員1名以上)

生活相談員は、事業所に対する利用の申し込みに係わる調整、他の従事者に対する相談助言及び技術指導を行い、また他の従業者と協力して事業計画の作成等を行う。③看護職員 1名以上(常勤職員1名以上)

③看護職員 1名以上(常勤職員1名以上)

看護師又は准看護師は、利用者に対し必要な介護及び世話、支援、助言を行う。

④介護職員 1名以上(常勤職員1名以上)

介護職員は、要支援者等に対し必要な介護及び世話、支援を行う。

⑤機能訓練指導員 1名以上(常勤職員1名以上)

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練、指導、助言を行う。

上記において、兼務できる職種については従業者が兼務することがある。

 

(営業日及び営業時間)

第5条

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

①営業日 月曜日から金曜日までとする。(祝祭日を含む) ただし、年末年始等会社指定日を除く。

②営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。

③サービス提供時間 1単位目: 午前9時15分から午後12時15分まで。2単位目: 午後1時45分から午後4時45分までとする。

④延長の有無 提供時間を超えたサービスは実施しない。

 

(事業所の利用定員)

第6条

事業所の利用定員は、1単位15名とする。ただし、通所介護サービスと合わせた人数とする

1単位目 15名  午前9時15分から午後12時15分

2単位目 15名  午後1時45分から午後4時45分

 

(事業の内容)

第7条

事業の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。

① 生活指導(相談・援助等) レクリエーション

② 機能訓練

③ 健康チェック

④ 送迎

⑤ アクティビティ(介護予防)など

 

 

(サービス計画の作成等)

第8条

事業の提供を開始する際には、要支援者等の心身の状況、希望及びその置かれている状況並びに家族等介護者の状況を十分に把握し、個別にサービス計画を作成する。

2、サービス計画の作成、変更の際には、要支援者等又は家族に対し、該当計画の内容を説明し、要支援者等の同意を得て交付する。

3、要支援者等に対し、サービス計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。

 

(利用料等)

第9条

事業を提供した場合の利用料の額は、静岡市長の定める額(月単位)とし、そのサービスが法定代理受理サービスであるときは、利用者の負担割合証に記載の負担割合に応じた支払いを受けるものとする。なお、法定代理受領以外の利用料については、「静岡市指定訪問・通所事業に要する費用の額の算定に関する基準を定める要領」によるものとする。

2、次条に定める通常の事業の実施地域を越えて送迎を行った場合でも、交通費は徴収しないものとする。

3、おむつ代については、実費を徴収する。

4、その他、事業において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用については実費を徴収する。

5、前4項の利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。

6、事業の提供の開始に際し、あらかじめ、要支援者等又はその家族に対し、利用料並びにその他の費用の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

7、費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に要支援者等又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

8、法定代理受領サービスに該当しないサービスにかかる利用料の支払いを受けた場合は、提供したサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を要支援者等に対して交付する。

 

(通常の業務の実施地域)

第10条

通常の事業の実施地域は、当事業所より半径5㎞とする。

 

(衛生管理等)

第11条

要支援者等の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。

2、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。

 

(サービス利用に当たっての留意事項)

第12条

要支援者等は事業の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を従事者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。

 

(緊急時等における対応方法)

第13条

事業の提供を行っているときに要支援者等に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。

2、要支援者等に対する事業の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該要支援者等の家族、当該要支援者等に係わる居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

3、要支援者等に対する議場の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

 

(非常災害対策)

第14条

非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に非難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

 

(苦情処理)

第15条

事業の提供に係わる要支援者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。

2、本事業所は、提供した事業に関し、介護保険法第23条の規定により、市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3、本事業所は、提供した事業に係わる要支援者等からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

 

(個人情報の保護)

第16条

事業所は、要支援者等の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2、事業所が得た要支援者等の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて要支援者等又はその代理人の了解を得るものとする。

 

(虐待の防止)

第17条

事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

2、虐待防止に関する責任者 鈴木修二(代表取締役・管理者)

3、虐待防止のための指針を整備する。

4、従業者に対し、虐待の防止のための研修や勉強会を定期的(年1回以上)に実施する。

5、従業者または養護者による虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、責任者は速やかに市町村もしくは地域包括支援センターに報告する。

 

(身体拘束等の原則禁止)

第18条

事業所は、サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体をほごするため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。

2、事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。

 

(その他運営に関する留意事項)

第19条

本事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。

① 採用時研修 採用後1ヶ月以内

② 継続研修  年2回

2、従業者は、業務上知り得た要支援者等またはその家族の秘密を保持する。

3、従業者であった者に、業務上知り得た要支援者等またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4、本事業所は、事業に関する諸登録を整備し、その完結の日から最低2年間は保持するものとする。

5、この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社エコハウスと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

 附則 この規程は、令和5年6月1日から施行する。

    この規程は、令和6年1月1日から施行する。

 

 

 

リハビリデイ 内外同治 竜南

地域密着型通所介護事業所運営規程

事業の目的)

第1条

株式会社エコハウスが設置するリハビリデイ 内外同治竜南 (以下「事業所」という。)において実施する地域密着型通所介護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の生活相談員、介護職員、機能訓練指導員(以下「従事者」という。)が、要介護状態の利用者に対し、適切な指定地域密着型通所介護を提供することを目的とする。

 

(運営の方針)

第2条

指定地域密着型通所介護の提供にあたって、要介護状態の利用者に可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話及び機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。

2、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。

3、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。

4、事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

5、指定地域密着型通所介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者へ情報の提供を行う。

6、前5項のほか、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年3月14日厚生労働省令第34号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。

 

(事業所の名称等)

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

① 名 称  リハビリデイ 内外同治 竜南

② 所在地  静岡県静岡市葵区竜南1丁目6-5

         ヒルサイドテラス竜南1F

 

 

 

 

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条

本事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

①管理者 1名(常勤職員)

管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握その他業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定地域密着型通所介護の実施に  関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項について指揮命令を行う。

②生活相談員 1名以上(常勤職員1名以上)

生活相談員は、事業所に対する指定地域密着型通所介護の利用の申し込みに係わる調整、他の従事者に対する相談助言及び技術指導を行い、また他の従業者と協力して事業計画の作成等を行う。

③看護職員 1名以上(常勤職員1名以上)

看護師又は准看護師は、利用者に対し必要な介護及び世話、支援、助言を行う。

④介護職員 1名以上(常勤職員1名以上)

介護職員は、利用者に対し必要な介護及び世話、支援を行う。

⑤機能訓練指導員 1名以上(常勤職員1名以上)

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練、指導、助言を行う。

上記において、兼務できる職種については従業者が兼務することがある。

 

(営業日及び営業時間)

第5条

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

①営業日 月曜日から金曜日までとする。(祝祭日を含む) ただし、年末年始等会社指定日を除く

②営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。

③サービス提供時間 1単位目: 午前9時15分から午後12時15分まで。

           2単位目: 午後1時45分から午後4時45分までとする。

④延長の有無 提供時間を超えたサービスは実施しない。

 

(事業所の利用定員)

第6条

事業所の利用定員は、1単位15名とする。ただし、第1号事業と合わせた人数とする。

1単位目 15名  午前9時15分から午後12時15分

2単位目 15名  午後1時45分から午後4時45分

 

(事業の内容)

第7条

事業の内容は、次に掲げるもののうち必要と認められるサービスを行うものとする。

① 生活指導(相談・援助等) レクリエーション

② 機能訓練

③ 健康チェック

④ 送迎

⑤ アクティビティ(介護予防)など

 

(地域密着型通所介護計画の作成等)

第8条

地域密着型通所介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況並びに家族等介護者の状況を十分に把握し、個別に地域密着型通所介護計画を作成する。

2、地域密着型通所介護計画の作成、変更の際には、利用者又は家族に対し、当該計画の内容を説明し、利用者の同意を得て交付する。

3、利用者に対し、地域密着型通所介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。

 

(利用料等)

第9条

指定地域密着型通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用者の負担割合証に記載の負担割合に応じた金額の支払いを受けるものとする。なお、法定代理受領以外の利用料については、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年3月14日厚生省告示第126号)によるものとする。

2、次条に定める通常の事業の実施地域を越えて送迎を行った場合でも、交通費は徴収しないものとする。

3、おむつ代については、実費を徴収する。

4、その他、指定地域密着型通所介護において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用については実費を徴収する。

5、前4項の利用料等の支払いを受けたときは、利用料とその他の費用(個別の費用ごとに区分)について記載した領収書を交付する。

6、指定地域密着型通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、利用料並びにその他の費用の内容及び金額に関し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

7、費用を変更する場合には、あらかじめ、前項と同様に利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

8、法定代理受領サービスに該当しない指定地域密着型通所介護にかかる利用料の支払いを受けた場合は、提供した指定地域密着型通所介護の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付する。

(通常の業務の実施地域)

第10条

通常の事業の実施地域は、当事業所より半径5㎞以内とする。

 

(衛生管理等)

第11条

利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努めるとともに、衛生上必要な措置を講じるものとする。

2、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるとともに、必要に応じ保健所の助言、指導を求めるものとする。

 

(サービス利用に当たっての留意事項)

第12条

利用者は指定地域密着型通所介護の提供を受ける際には、医師の診断や日常生活上の留意事項、利用当日の健康状態等を従事者に連絡し、心身の状況に応じたサービスの提供を受けるよう留意する。

 

(緊急時等における対応方法)

第13条

指定地域密着型通所介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずるものとする。

2、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係わる居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。

3、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。

 

(非常災害対策)

第14条

非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者または火気・消防等についての責任者を定め、年2回定期的に非難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

 

(苦情処理)

第15条

指定地域密着型通所介護の提供に係わる利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。

2、本事業所は、提供した指定地域密着型通所介護に関し、介護保険法第23条の規定により、市町村が行う文書その他の物件の提出もしくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問もしくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3、本事業所は、提供した指定地域密着型通所介護に係わる利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

 

(個人情報の保護)

第16条

事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取り扱いに努めるものとする。

2、事業所が得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

 

(虐待の防止)

第17条

事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

2、虐待防止に関する責任者 鈴木修二(代表取締役・管理者)

3、虐待防止のための指針を整備する。

4、従業者に対し、虐待の防止のための研修や勉強会を定期的(年1回以上)に実施する。

5、従業者または養護者による虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、責任者は速やかに市町村もしくは地域包括支援センターに報告する。

 

(身体拘束等の原則禁止)

第18条

事業所は、サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。

2、事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し、同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。

 

(その他運営に関する留意事項)

第19条

本事業所は、従業者の資質向上のために次のとおり研修の機会を設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。

① 採用時研修 採用後1ヶ月以内

② 継続研修  年2回

2、従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。

3、従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4、本事業所は、指定地域密着型通所介護に関する諸登録を整備し、その完結の日から最低2年間は保持するものとする。

5、この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、㈱エコハウスと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

 附則 この規程は、令和5年6月1日から施行する。

    この規程は、令和6年1月1日から施行する。